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カーサ桜上水 判決

※このエントリご覧になる方へ。
私のつたないブログの中で突出して閲覧が多いエントリです。
あくまで話題になった当時の情報と知見で感想を書いてますのでその点ご理解ください。
その後加筆等してませんし、状況の確認もしていないです。

カーサNHK

NHKサイトの記事

 

話題になってる「カーサ桜上水」

先行の判決が出たようですね。

 

ここでいう「不動産業者」はフロンティアライフで、土地を競売で落としたところのようです。

マンションの住民は誰を被告にしたのかよく知りませんが、新築戸建て業者であるグローバルキャストを相手にしても裁判にはならないだろうと思います。

 

 

得られているわずかな情報だけで自分なりに判断すると、この判決はまずまず妥当な気がします。

 

前の エントリ で書いたけど、もめていいことないのは土地を買ったところも同じなので何とかマンション管理組合が購入してくれれば一番良かったように思えます。

 

 

例えば3000㎡全体は無理としても借地の設定されてる部分の1700㎡の底地だけでも買ってくれて、そのうえで駐車場部分は新たに定期借地契約(最近はやりの購入前提の割賦払いとかね)してくれれば、競落したところもなんとかなったような気もします。

 

 

マンションも資産価値ガーンと上がってよかったように思うのですが、区分所有者のコンセンサス得るのは大変だということだったのでしょう。

 

競売されたのが平成25年だからもう4年たってるんですもんね、金利負担あれば大変ですよ。

 

フロンティアライフがいくら抜いたか知らないですが、訴訟になったことで1戸当たり30万円の賠償金で、マンションは既存不適格確定してしまいましたし、フロンティアライフは収益確定できそうですね(赤字かもしれませんが)

 

 

そういえば、マンションの底地部分はどこか別なとこが買ったのでしょうか?それともマンション管理組合がそこは購入したのでしょうかね。

 

 

グローバルキャストはこれで堂々販売できる状況ですけど、購入した方とマンション住民でトラブル起きそうな気もしてしましますな。一体どうするのかと他人事ながら心配になります。

 

 

自分のちょっと関係した物件でも、2件に同じような話しがありました。

駐車場部分の所有権移転しないで、元地主さんの収益物件にしてるケースあるんですよね。今なら必ず建物を所有させて区分所有者にしておくのでしょうが、昔の開発だとそんな面倒なことしないでハナシ進めたのでしょう。

 

 

土地の権利の移動によって、マンションが既存不適格になる可能性があるかどうかは最近の敷地権マンションでは起こりにくいと思うのですが古いマンションを検討する場合は重要事項をよく確認されることが大切だと改めて実感しました。

 

この問題ってうまく調整してくれるところ(か人)がいればみんなハッピー(地主さん除く)になったように思うのですけどねぇ。残念。

 

 

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