競売や公売に至る経緯は複雑ですね。「住まい」を手放ししたくない人と、「住まい」を債権としか考えられない立場の人。どちらの方ともお話をしますが、どっちも人間だなーっと思うことが多いです。
アメリカの「不良債権」処理と日本のそれがかなり違っているのは何か狩猟民族と農耕民族の差があるように思います。
歴史的には多分明治維新と農地解放あたりがかぎなんでしょうけど。
購入・売却相談、借地・底地問題、不動産相続、資産活用相談
お問合せは下記ボタンからお願いします。
◇ 取扱物件の内見希望もこちらからお願いします。
◇ 初回相談は無料です。
◇ ご相談エリアは原則として 東京・神奈川です。
◇ お電話の場合 090-3524-0523
(電話受付可能時間 10:00~21:00)
◇ 問い合わせ先住所
〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-27-14-415
◇ 取扱物件の内見希望もこちらからお願いします。
◇ 初回相談は無料です。
◇ ご相談エリアは原則として 東京・神奈川です。
◇ お電話の場合 090-3524-0523
(電話受付可能時間 10:00~21:00)
◇ 問い合わせ先住所
〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-27-14-415
コメント