昨年秋から私道の問題を解決しようと動いてきましたが、結局円満なゴールを迎えることはできませんでした。
あまり詳しく書くわけにはいかないのですが、簡単に言えば自宅を売却する際に前面道路が私道であり、その部分の所有者から自動車の通行の承諾を「書面」で取得することができなかったのです。
私道といっても色々ありますが、今回は建築基準法42条2項の私道ですので、ある程度公的には「道路でっせ」と認められたものです。
また、その通行を承諾しないことによるデメリットが直接その所有者にも生じる可能性が高いという、すこし特殊な事例だったと思います。
経済的な合理性で判断すれば、承諾するのとしないのでは、当事者双方で数百万円の機会損失が生じる可能性のある話ですから、何とかまとまるのではないかと思っていました。
しかしながら、長年の近隣関係の問題はそうした期待を簡単に微塵に砕いてくれました。
もはや損得関係ない感情論なのだと思わざるを得ません。
一戸建て住宅で私道に面している場合、多くの場合でその私道は何らかの形で共有物であるでしょうから、そうした状況を踏まえ近隣とは良好な関係を保っておくことがとても大切。
これが今回のそして改めての教訓です。
もしも現状が私道に面している場合はとにかく周囲と仲良く、あるいはこれから購入する不動産が私道に面している場合には、くどいくらいにいろいろ確認しておくことが大事ですね。
2018-03-05
購入・売却相談、借地・底地問題、不動産相続、資産活用相談
お問合せは下記ボタンからお願いします。
◇ 取扱物件の内見希望もこちらからお願いします。
◇ 初回相談は無料です。
◇ ご相談エリアは原則として 東京・神奈川です。
◇ お電話の場合 090-3524-0523
(電話受付可能時間 10:00~21:00)
◇ 問い合わせ先住所
〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-27-14-415
◇ 取扱物件の内見希望もこちらからお願いします。
◇ 初回相談は無料です。
◇ ご相談エリアは原則として 東京・神奈川です。
◇ お電話の場合 090-3524-0523
(電話受付可能時間 10:00~21:00)
◇ 問い合わせ先住所
〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-27-14-415
コメント