不動産取引と成年後見制度のノート 2

2017年3月30日 

不動産取引に係わることを、スタートしてから、売買の当事者が認知症などで無能力者であるとされた場合に困ることは単に契約行為ができないということだけではないという話の続きです。 

以下、法律論としてではなく、実務的に感じたことをメモします。 

仮に不動産の売り主が医師の判断で認知の問題ありとされた場合を想定しましょう。

親族(主として子ですね)の意見が一致して、後見人選定も親族内ではスムースに進み、所有者の為に保有不動産の処分を行いうことが可能かと言えばそう簡単でもないです。 

後見が必要であるという認定も含め後見人はあくまで裁判所が決めるのが原則ということです。 

そしてその判断は被後見人となる方の権利を守るということが基準になっているということが重要です。 

重要な判断が必要と予想されるような場合、親族が保佐人になれるとは限りません。特に不動産の処分などが想定される場合はなれないと思っていたほうが良いかもしれないです。 

被保佐人となる方の財産管理・預貯金・不動産処分などで被保佐人の生活費に当てたいとしても、すべては裁判所の判断に基づき後見人が実施することになります。

その段階に入ってしまった時に生活資金を被保佐人名義の口座に入れていたら、たとえ本来の管理者が親族であってももう自由に出し入れできないです。 

極端な言い方になりますが、被保佐人がお亡くなりになり相続が発生するまで、事実上その資産を動かすことができなくなってしまうのです。

何らかの事情で不動産の処分に関して動き始めているということは、その必要があるからにほかなりませんが、その目的が被保佐人の相続人となる方にとって良い方向性と、裁判所の被保佐人の権利を守る方向性は必ずしも一致しないと思われます。

そのため資産を処分して、問題を解決しようという動きをほとんど封じられるということが十分にあり得るのです。 

今回のケースでは、当面の取引は中止となっただけですが、今後場合によってはすべての資産処分はできなくなる恐れもあるのです。 

どう動くべきか、あるいは心がけておくべきか調べていこうと思っています。

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