フラット35 親族居住用

住宅金融支援機構のフラット35には、とても便利な融資タイプがあるが、うまく利用することで役に立つのは「親族居住用」融資である。 基本的に融資を受けて購入するユーザーの子もしくは親の為の住宅を購入するための融資だ。 ユーザー自身は一定の基準はあるが住宅ローン返済中でも、別口でローンを組むことが可能でしかも、住民票を移す必要はない。つまり同居が必須ではないということ。 対象となる親族は限定されるが、子供に対しては贈与でなく、また親に対しては将来相続が発生しないスタイルで住宅の購入が可能となる。   融資条件は基本的に通常のフラット35の基準と同じなので詳細は支援機構のサイト で確認してほしい。 この融資の最大の特徴は、対象住宅に居住する人物の収入が、融資を受けるユーザーと合算できることにある。 具体的な例としては、 子供が結婚してまだ収入が十分でない場合でも同居しない親の収入と合算して融資希望金額に対して必要な水準に押し上げることができるのだ。 新婚子供世帯の年収が300万円であればフラット35融資の年間返済限度は90万円となりおおよそ2500万円程度が上限だが、別居の親の収入で300万円合算できれば融資の上限は一挙に6000万円程度まで上限が上がる可能性がある。(双方の年齢などにより条件が変わる)   持分は別居の親の分を必ず入れなければならないが割合は自由なのでうまく使うことで無駄な贈与税や相続税の心配を減らすことも可能だ。   住宅金融支援機構のサイトに掲載されている制度なのだが、意味と使い方を知らない仲介営業マンが多いことが問題だ。

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