もう3月、早いですね。
4月からホームインスペクションが宅建業法上も重要事項説明が必要な項目に入ります。
しかし記事で見ると国交省もQ&Aを年度末目標にサイト開設とずいぶんおおざっぱです。
近年 重説に追加された項目で記憶に新しいのは「津波災害警戒区域」でしたけど、神奈川や東京で指定されてるところないので、ほぼ関係なく、むしろ補足としてのハザードマップの説明のほうを重要視するくらいで、自分の取り組んでるエリアでは特段負担のある変更ではありませんでした。
今回のインスペクションに関しては費用がかなり掛かることなので、売主さんも買主さんもまた、取り扱う仲介会社にしてもどのような方向に進むのか留意しておく必要がありそうです。
ここまでの流れだと、国交省は民間のホームインスペクター制度(NPO法人など)とは別系統で、建築士の中で特定の講習等を受講した有資格者のみを取引にかかわるインスペクターとしてみとめていこうという方針のような気がします。
そうはいってもすでに日本ホームインスペクターズ協会があっていかにもオーソライズされた組織のような雰囲気を醸し出していますから、役所としては厄介なのでしょうね。
インスペクションに立ち会った自分の印象が最悪だったのでどうも見方が偏ってしまうのですが、相当に営利主義でやってるとしか思えないので、
① 費用を、面積・構造・築年数などで縛る
② 検査項目を縛る(大事な検査をやって意味のないものはやらせない)
など整備してもらいたいと考えてます。
新築の建物検査にシュミットハンマーも持たずに来て(それはそれでまぁわかるけど)、水道の残留塩素測定するとかお客様馬鹿にしてるとしか思えない。それ家の検査じゃなくて水道の検査ですから、残念!と思いましたよ。
今どんな検査してるか実は知らないのですが、車も法定点検項目決まってるように住宅であれば決められると思うのですね。
国交省も業者を監督しうる制度設計をするのでしょうから(それが目的かどうかは知らんが再就職先にもなるしね)、自動車よりさらにユーザーの経験が少ない範疇での検査になるので統一した基準をガイドラインとかでなくて、法令としてもっと整備してほしいと思うのです。
無駄な検査や検査結果による不要不急の工事への誘導の禁止は資格停止を含めた罰則事項にしたほうが良いですよ。
実務的にこれまでやってきたこととそう変わるわけではないのですが、今のところ中途半端な決まり方なので困ったことにならなきゃいいなと思ってます。
設備や内装はこれまでの内容でさほど問題ないと思うので、売却の委任いただく時に瑕疵担保保険に加入おすすめして検査するのが現実的には一番よさそうなのだがどんなもんだろう。
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