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借地権付き建物の売買

街並み

 

このところ借地権(借地権付き建物)、底地権の取引の事務作業の依頼が続いております。

 

不動産の取引と言いながら、実態は債権の取引の側面が中心になっているわけで、物件そのものの取引と比べて関係当時者の把握が格段に難しいのであります。

 

しかも、取引の発端が当事者間の裁判から発しているうえに、自分が直接当事者と面談しているわけではないので、事態を把握するのがとても大変。

 

 

今から何十年も前の土地の賃貸借契約があって、貸主借主双方で主張が異なっている物件の借地権付き建物を売買する際の契約書や重要事項説明書の作成は、「作ってね!(^^)!」という方が考えるほど楽じゃないのです。

 

 

そもそも、借主側が地主の承諾が得られないということで、事前に売買契約を締結したうえで非訟の手続きに入っても、地主が介入権を行使してきてしまった場合、解約になってしまう訳であります。

旧法借地権の借地権者は、強く保護されているということは間違いないですが、最終的に地主の権利も保護されていることがよくわかって参考になるのは間違いないです。

 

都市部で地価の高い地域であれば借地人がどのように動こうが、最後は介入権という奥の手をうまく使えば地主は勝てなくても負けないのですね。

 

所有権の土地であれば、売却するにしろ分割するにしろ、所有者の意向で決められるのですが、借地権が付いた土地だと、底地権者も借地権者も相手方がいるので勝手には決められない。

 

その取引の事務的な作業や、当事者間の調整を行うのが自分たちの仕事になりますが、法律行為に関しては弁護士が行うことになります。

 

このことは、自分たちの業務スケジュールが、弁護士のスケジュールや、今回の一連の事案のように法廷があるケースだとそのスケジュールによってどんどん変更になるということで、実はこれが一番きついかもしれないです。

 

イライラ

 

 

 

そんなことはさておき、貸してる側も借りてる側も、当事者その人が存命中は良いのですが、人には寿命があり通常は建物や土地の使用は世代を紡いで利用されるので、必ず相続の問題が発生するのです。第三者の意向に左右されて相続財産の取り扱いを考えないといけないことになると、調整が大変です。

 

借地権付きの建物を保有されている場合や、逆に土地を貸している場合の底地を保有している場合は、家族構成などに変化があった場合は早めに将来のことを見越して、法律的な話にならない段階で調整しておくことが重要だと、とみに感じさせられております。

 

 

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