公認不動産コンサルティングマスターとは

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公認不動産コンサルティングマスター とはどのような業務を行うのか、不動産仲介とどのような点が異なるのかについて不動産流通推進センターのホームページで概要が紹介されています。

 

不動産流通推進センターのサイトより

 

公認 不動産コンサルティングマスターとは

不動産コンサルティングと公認 不動産コンサルティングマスター

社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」(旧・不動産コンサルティング技能登録者。以下同)、すなわち、当センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて当センターに登録された人たちです。

 不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。

公認 不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務については、平成11年9月に取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

不動産流通推進センター サイトより

『不動産コンサルティング事例集』

不動産コンサルティング制度発足10周年記念論文の入選作のうち、コンサルティング事例を取り上げている8作品を収録した事例集です。(平成16年7月発行)

『不動産コンサルティング事例集』

  購入・売却相談、借地・底地問題、不動産相続、資産活用相談

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