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宅建業法改正 8月28日以降重説注意

SUUMOジャーナル
「物件は水害ハザードマップのここです。」不動産取引の際に不動産会社による説明を義務化
見て忘れないようメモしておく。

水害のいやらしいところは、場所が非常に近くてもわずかな高低差で、被害に決定的な差が出る場合があること。
普段歩いていても気づかないくらいだけれど、自転車だとなんとなく勾配があるかな~くらいの差で100mくらい離れると3~40センチくらい高低差があったりする。水が出た時にその3~40センチは床下レベルで庭が冠水ですむか、床上浸水で深刻な被害になるかが違ったりする。
最近の分譲住宅はオープン外構で周辺との境界に土留めがないことが多く、道路面の高さがイコール敷地の高さだったりする。
やはり、周辺の高さと比較して低すぎないか、地下部分があれば防水対策大丈夫かなどは、現地見ないと分からない。
概略は地理院地図 で高低差を見て現地見て確認するしかない。

検討物件が決まっっているなら、ハザードマップよりはそちらをおすすめしたい。地歴もある程度わかるし地質を見ておけば古くからの土地の形成された歴史も推定できる。

マンションの2階以上だから関係ないということは無くて、機械室やエレベーターのピット等冠水すれば被害の出るものもあるから立地は大事。
これだけ各地で大雨がある気候変動下では行政がどのような降雨まで想定しているのかを知っておくのも大切だな。

都市部は当たり前のように河川があり、今のように流路が安定しているのは本当に最近の事なのだという認識を持っておくこと、高台だから水害はないと思っていても、造成された地盤であれば崩壊のリスクは必ずあることを考え、排水施設などのメンテナンスは心がけることなどはある程度自己責任だと思ってる。

時間雨量100ミリとかになると、地震と同じように個人で対策考えておいて何とかなるというレベルでもないとは思うが、安全なところを選んだほうがいいよね、その分普通に価格も高いけど。

国交省のサイトに宅建業法35条説明の時に

対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

とあり、その通りと思います。

2020/07/29

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