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【法務省から見た国庫帰属制度】 シェアさせていただきます。 ・令和7年4月30日(施行2年)の事前相談は、約4.4万件 ・同一人物からの複数相談も少なくない (荒井:本人申請が多いからでしょうか) ・山林のように相談者が境界をほとんど把握していない土地では相談段階で承認困難と回答 (荒井:悪い意味で相談段階の口先却下が多い印象です) ・相談件数が多い法務局は、東京、名古屋、横浜といった大都市の法務局(荒井:大阪は?) ・都市部に移住した方々が実家などの相談を最寄りの法務局で行っている傾向(荒井:WEB相談よりも対面相談が多いのかもしれない) ・利用動機は①使ってない、②処分できない、③次世代に残したくないが多い(荒井:私の感触は③がほぼ100%)。 ・令和7年4月末時点の承認率は93%(取り下げ考慮せず) ・帰属した土地は、売れそうな土地もあるけど、多くは草刈りや固定資産税の方が、国庫帰属の負担金等よりも負担になっている土地(荒井:売れる土地しか承認されないという言説への応答?) ・100万円を超える負担金を払って国庫帰属させた件数が79件ある(承認件数は1586件) ・取り下げもあるが、実質的な不承認・却下事案は3割程度で、半分以上は譲渡先が見つかった等の有効活用ができることになったことに伴う前向きな取り下げ。 ・負担金未納で承認失効になったケースも6件ほどあるが、売却が決まったという趣旨で前向きな失効 ・標準処理期間は8か月だが、判断に苦慮するケースも少なくない(荒井:補正や本省照会等で長期化している印象です。1年くらいは見ておいたほうがよいと伝えるべきかと思います。)。 ・総じて法務局員は頑張っている(荒井:同感です)。 【参考文献】清水慶徳「所有者不明土地等の解消に向けて~相続土地国庫帰属制度の運用状況等~」民事法務424号9頁以下
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弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh
12月に最高裁で弁論が予定されている件、区分所有法に関連する一部の界隈においてホットなので概説。 主な論点は「管理組合が工作物責任における「占有者」に当たるか」、つまりマンションの共用部分の欠陥について管理組合が不法行為による損害賠償責任を負うか、という点。 元となる裁判が2つあって
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不動産取得から5年以内は取得額×地価変動割合×0.8で評価。そうきましたか。。 投資用マンション節税に歯止め、相続直前購入なら税重く 政府・与党検討 – 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)@sekiguchisatosh
なお、不動産の仲介業と違い、「不動産を持ってる法人」の仲介業には法的規制がないので、重要事項説明なども法定されてないし報酬上限もない、仲介業者には知識を持った資格者は不要(そもそも法的な資格制度がない)、免許制でもないので行政による監督もない、という荒野。
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