借地権に関するノート 2

前回 メモを作成した 借地権に関するノート1 の日付を見たら1年半前だった。
係争になっているからそうなのだろうがそこまで至るのに確か10年近く立ってるはずであるから気の長い話というか、関係者みんな死んじゃうって。


3.現時点での問題
非訟手続きが進捗し、裁判所の許可を得られる見込みとなった時点で、底地権者が借地借家法第19条3項の申し立て(介入権)を受ける可能性が出てきている。
業務として借地権の売買を目的として準備を進めてきているため、介入権を行使された際に底地権者と借地権しゃの売買契約に関して関与できなかった場合に、これまでの自らの経費および購入予定者の費消した経費に関して補填することが困難となることが予想される。

借地権に関するノート 1

結局、介入権は行使されないことになったのだけれどそこからがまた予想外の展開になっていておそらく年度内には多少の進捗がありそうだけれどまだ進行中で書けない。(そのうちメモ書くつもり)

自分の都合でいえばどちらにせよ取引に関与できれば何らかの報酬が発生して、経費や時間の補填も可能と考えていたが、どうも雲行きは怪しい。

仲介業として考えると、やっぱり古くからの借地権は扱いにくい。
当事者間の感情や下手をすると先代からの因縁など、債権債務にまとわりつくべとべとしたものが多いせいだろう。
任意売却に伴う債権債務の整理と比較しても、直接金額に替えにくい何物かがあるように思う。

もし、相続予定の不動産が昔からの借地・底地であったりしたらできる限り早い段階で準備をしておかないととても面倒で時間がかかるということの典型みたいなことになってきている。

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